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会計監査

会社法に基づく監査
会社法では、一定規模以上の会社については会計監査人を設置し、会計監査を受けることが義務付けられています。また、その会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならないと定められています。

金融商品取引法に基づく監査
証券取引所に株式を上場している会社は、金融商品取引法に基づく公認会計士監査を受けることが義務付けられています。また、一定の条件を満たす非上場会社も同様に金融商品取引法監査が義務付けられていいます。

学校法人の会計監査
私立学校振興助成法に定める経常的経費に対する補助金の交付を受ける学校法人は、学校法人会計基準により会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならないとされ、また、所轄庁の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないとされております。
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