会社法に基づく監査(会計監査人)
サービス内容
会社法では、一定規模以上の会社については会計監査人を設置し、会計監査を受けることが義務付けられています。また、その会計監査人は公認会計士または監査法人でなければならないと定められています。
弊事務所では、そのような会社法に基づく監査が義務付けられている会社様向けに会計監査サービスを提供しております。
サービスの特徴
弊事務所の会計監査サービスの特徴は、監査業務の徹底したIT化により、高品質の監査業務をスピーディーに実施させて頂くことができる点です。通常、監査業務の内容自体はどの公認会計士にご依頼いただいてもさほど変わりませんが、ITスキルの程度により、作業の進め方やそのスピードには大きな違いが生じます。そして、それはお客様の監査対応時間にも影響します。
弊事務所では、お客様の「貴重なお時間」を無駄に奪わないことも大切なサービスのひとつと考えております。
会計監査人による監査が義務付けられる会社
会社法において、会計監査人による監査が義務付けられる会社は下記のいずれかに該当する会社です。
1. 大会社(※1) 2. 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社 3. 会計監査人の任意設置を行った会社 (※1)大会社とは、最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上、または、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上である株式会社をいいます。
弊事務所に会計監査をご依頼いただける方
上記のうち、弊事務所に会計監査をご依頼頂ける方は一定規模以下のお客様で、具体的には下記要件を満たす方になります。
「資本金100億円未満、かつ、負債総額1,000億円未満」である会社様
会計監査のご依頼方法
まずはお問い合わせフォームから詳細をご入力頂き、ご連絡いただきますようお願い致します。