金融商品取引法に基づく監査

サービス内容

証券取引所に株式を上場している会社は、金融商品取引法に基づく公認会計士監査を受けることが義務付けられています。また、一定の条件を満たす非上場会社も同様に金融商品取引法監査が義務付けられていいます。
弊事務所では、そのような金融商品取引法監査が必要な会社のうち、非上場会社様向けに会計監査をご提供しております。

サービスの特徴

弊事務所の会計監査サービスの特徴は、監査業務の徹底したIT化により、高品質の監査業務をスピーディーに実施させて頂くことができる点です。通常、監査業務の内容自体はどの公認会計士にご依頼いただいてもさほど変わりませんが、ITスキルの程度により、作業の進め方やそのスピードには大きな違いが生じます。そして、それはお客様の監査対応時間にも影響します。
弊事務所では、お客様の「貴重なお時間」を無駄に奪わないことも大切なサービスのひとつと考えております。

金融商品取引法監査が必要な非上場会社とは

弊事務所が監査をご提供している会社は、金融商品取引法監査(いわゆる金商法監査)を必要としている非上場会社様で、具体的には次の会社様です。

1億円以上の発行価額で有価証券の募集(※1)や、1億円以上の売出価額で有価証券の売出(※2)を行った非上場会社
(※1)50人以上の人に対して行う新たに発行される有価証券の取得の申込の勧誘をいいます。
(※2)50人以上の人に対して行う既に発行された有価証券の売付の申込またはその買付の申込の勧誘をいいます

金融商品取引法監査を受けることになるとなぜ大変か?

では、非上場会社が金融商品取引法監査を受けることになるとなぜ大変なのでしょうか?それは、非上場会社であるにもかかわらず、次のことが義務付けられてしまうからです。

1.上場会社が行っているような高度な会計処理を行うこと
2.有価証券報告書という難解な決算書類を毎年作り、一般に公表すること
3.上記を怠ると、金融取引法違反になり罰則が課せられること

上場会社が行っているような高度な会計処理を行い、有価証券報告書を期限までに作成することは、一般の非上場会社が簡単に行えるような代物ではありません。そのため、知識と経験の豊富な経理マンを新たに採用しなければいけないのが通常です。
また、公認会計士による会計監査を受けるためには高額な監査費用を支払う必要もあります。

つまり、多額のコストと手間がかかるのです。このようなコストや手間は通常、売上や利益の獲得に貢献しない場合がほとんどですので、会社の利益の幾らかはそれらに食い潰されてしまうというわけです。

弊事務所が選ばれる理由

通常、個人の公認会計士事務所では、会計監査の受嘱実績がなかったり、会計監査を行う体制が整っていない事務所も少なくないのですが、弊事務所では既に非上場会社の金融商品取引法監査の受嘱実績がございます。そのため、会計監査の実施のための十分な体制が整っておりますので、安心してご依頼いただくことができます。

会計監査のご依頼方法

まずはお問い合わせフォームから詳細をご入力頂き、ご連絡いただきますようお願い致します。

→お問い合わせフォームはこちら